目次
中古一戸建てを購入する際には、どれくらいの資金を準備しなければならないのかを、あらかじめ把握しておく必要があります。
なぜなら、中古一戸建ての物件自体の費用にくわえ、さまざまな諸費用が発生するからです。
そこで今回は、中古一戸建てを購入する際に、初期費用としてどのようなものが発生するのか、金額の目安についても合わせて解説します。
マイホームの購入を検討している方は、ぜひご参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
館林市の売買物件一覧へ進む
中古一戸建てを購入する際に必要な初期費用1:物件自体の代金
中古一戸建てを購入するための費用としては、大きく分けて、物件自体の代金、購入時の諸費用、住宅ローン関連の費用の3つが挙げられます。
まずは、物件自体の代金について解説します。
中古一戸建てを購入するにあたって、どのタイミングで支払うのか、全額まとめて支払うのかなど、物件の代金の支払い時期について不安な方もらっしゃるでしょう。
中古一戸建てを購入する際には、その初期費用として「手付金」を準備する必要があります。
手付金は売買契約時に支払う
手付金とは、買主が売主に対して「この物件を購入します」という意思を示すために支払うお金のことです。
契約することを前提に支払うため、買主の都合でキャンセルする場合は戻ってきません。
売主の都合によるキャンセルの場合には、手付金の2倍の金額が返還されます。
契約が履行されれば、物件の購入代金の一部に充当されます。
手付金の金額は、購入代金の約10%が目安です。
たとえば、2,000万円の中古一戸建てを購入する場合、手付金として200万円を準備する必要があります。
ただし、売主と合意のもとで金額を調整することも可能です。
残代金は引渡し時に支払う
物件の代金から手付金を差し引いた残代金は、引渡し時に現金一括で支払います。
残代金の支払い方法は、売主が指定した口座に振り込むのが一般的ですが、住宅ローンで支払う分については金融機関から直接振り込んでもらうことも可能です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
館林市の売買物件一覧へ進む
中古一戸建てを購入する際に必要な初期費用2:購入時の諸費用
中古一戸建てを購入する際には、物件の代金以外に、手続きに必要な諸費用が発生します。
そこで次に、中古一戸建てを購入するための初期費用として、どのような費用が発生するのか、その種類や金額の目安について解説します。
手続きにかかる費用
中古一戸建てを購入するための契約や登記といった手続きには、以下のような費用がかかります。
●印紙税
●登録免許税
●不動産取得税
●仲介手数料
それぞれの費用の内容を、順番に解説します。
印紙税
不動産売買契約書は、印紙税が課される「課税文書」に該当します。
売買契約書に収入印紙を貼り消印することで印紙税を納税する仕組みになっており、税額は売買価格に応じて下記のように定められています。
●100万円超え500万円以下の場合は、2,000円(1,000円)
●500万円超え1,000万円以下の場合は、1万円(5,000円)
●1,000万円超え5,000万円以下の場合は、2万円(1万円)
なお、2027年3月31日までに契約するものについては、軽減税率が適用されます。
括弧内が、軽減税率適用後の税額です。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記をおこなう際に課される税金です。
売買によって取得した中古一戸建ての場合、土地と建物それぞれに対して「固定資産税評価額×税率2%(本則)」の登録免許税が課されます。
なお、一定の条件を満たすことで、軽減措置を受けられる場合があります。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した際に課される税金です。
税額は「固定資産税評価額×税率4%(本則)」です。
ただし、2027年3月31日までに契約する場合は、軽減税率が適用され、税率が3%になります。
また、建物の不動産取得税については、一定の条件を満たす場合に、築年数ごとに定められた金額を固定資産税評価額から控除できる軽減措置があります。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼して取引が成立した場合に支払う報酬です。
仲介手数料には相場はありませんが、法律で上限が定められており、ほとんどの不動産会社がこの上限額を提示しています。
仲介手数料の上限額は、売買価格が400万円を超える場合、「(売買価格×3%+6万円)×1.1」で計算されます。
仲介手数料は、売買契約を結ぶ際に半分を支払い、残りの半分は残代金の決済時に支払うのが一般的です。
したがって、初期費用として仲介手数料の半分を準備しておく必要があります。
中古一戸建てを購入する際の初期費用としては、物件価格の6%~9%程度を目安に考えておきましょう。
必要に応じてその他の費用が発生する
中古一戸建ての場合、物件を購入したあとにリフォームをおこなうケースも珍しくありません。
その場合は、物件の代金と購入時の諸費用にくわえ、リフォーム代金もかかります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
館林市の売買物件一覧へ進む
中古一戸建てを購入する際に必要な初期費用3:住宅ローンの費用
中古一戸建てを購入する場合、多くの方が住宅ローンを利用します。
住宅ローンの契約は、金融機関と結ぶものであるため、売買契約の手続きにかかる費用とは区別して考えなければなりません。
そこで最後に、中古一戸建てを購入する際の初期費用として、住宅ローンを組む場合にかかる費用について解説します。
住宅ローンにかかる費用
住宅ローンを組むためには、金融機関と金銭消費貸借契約を結ばなければなりません。
その際には、以下のような費用が発生します。
印紙税
金銭消費貸借契約書には、収入印紙を貼り、実印で割り印する必要があります。
その税額は融資金額に応じて定められており、目安として2万円~6万円程度かかります。
融資事務手数料
金融機関に支払う手数料は、金融機関によって異なります。
目安としては、3万円~5万円程度です。
また、借入額の1%~3%程度に設定される場合もあります。
保証料
保証料とは、保証会社に支払うお金で、住宅ローンを返済できなくなった場合に保証会社が代わりに残債を支払う仕組みです。
金額は、借入額の約2%が目安です。
なお、フラット35を利用する場合は、保証料は発生しません。
団体信用生命保険料
住宅ローンを組む際には、団体信用生命保険に加入する必要があります。
団体信用生命保険とは、契約者に万が一のことがあった場合に、住宅ローン残高がゼロになる保険です。
保険料は、一般的に住宅ローンの金利に含まれています。
火災保険料
住宅ローンを組む際には、ほとんどの場合、火災保険への加入が必須となっています。
保険料の目安は、10年一括契約で15万円~40万円程度です。
司法書士への報酬
住宅ローンを組んで中古一戸建てを購入する際には、「抵当権設定登記」をおこなう必要があります。
抵当権とは、住宅ローンの支払いが滞ったときに、金融機関がその不動産を差し押さえて債務を回収するための権利です。
この手続きを司法書士に依頼する場合、報酬として約3万円の費用が発生します。
ペアローンの場合は注意が必要
夫婦が共同でローンを組んで中古一戸建てを購入するケースもあるでしょう。
その場合、契約が2つになるため、先述したような住宅ローンにかかる費用も2倍になることを頭に入れておく必要があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
館林市の売買物件一覧へ進む
まとめ
中古一戸建てを購入する場合、物件自体の代金にくわえ、初期費用として、契約や手続きにかかる費用や、住宅ローン関連の費用などが発生します。
初期費用の金額は、物件価格の10%程度が目安です。
スムーズに取引を進めるために、どのような費用がかかるのか、また支払い時期はいつなのかを事前に把握しておくことが大切です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
館林市の売買物件一覧へ進む
目次