住宅ローンを利用してマイホームを購入する際に、住宅ローン控除について知っておきたい方は多いのではないでしょうか?
2022年以降の住宅ローン控除は変更点とともに自分が該当する控除枠の確認が必要です。
本記事では2022年以降の制度の概要や変更点、利用方法などを解説します。
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住宅ローン控除とは住宅ローン利用者の減税に役立つ制度
住宅ローン減税とも呼ぶ住宅ローン控除の正式名称は、住宅借入金等特別控除です。
年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除し、控除しきれない分は翌年の住民税から控除します。
控除期間と住宅ローン残高の限度額
控除期間は新築が13年、中古が10年となり、新築の年末の住宅ローン残高の限度額は新築が5,000万円?2,000万円に対し中古は3,000万円?2,000万円です。
新築の限度額は住宅に装備されている省エネ性能基準によって3段階に分けられています。
環境に配慮した性能が高い順に長期有料住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅と区分され、長期有料住宅・低炭素住宅の限度額は最大5,000万円です。
一方、中古の限度額は認定住宅が3,000万円、その他の住宅が2,000万円になります。
中古の認定住宅とは一定の環境に配慮した性能をもつ住宅を指し、その他の住宅とは認定住宅に当てはまらない中古住宅です。
住宅ローン控除の適用条件
新築にも中古にも共通する控除の適用条件とは以下のとおりです。
●ローンの借入期間が10年以上のマイホーム
●引き渡しまたは工事完了から半年以内の入居
●床面積が50㎡以上で居住用割合が1/2以上
●給与所得・不動産所得・譲渡所得・雑所得の合計額である合計所得金額が2,000万円以下
中古住宅で住宅ローンを適用するには上記にくわえて、1982年以降に建てた事実が条件になります。
また、中古物件を不動産会社が買い取り、リフォームして販売する住宅を買取再販住宅と呼び、買取再販住宅の住宅ローン控除の適用には追加の条件が必要です。
まず、対象となる工事に一定以上の費用をかけ、リフォーム費用が販売価格の20%に相当しなければなりません。
くわえて、新築から10年以上経過した対象住宅を不動産会社の取得日から2年以内に購入したケースが控除の適用となります。
買取再販住宅の控除期間は最大13年間、借入限度額は最大5,000万円です。
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税制改正がもたらした2022年以降の住宅ローン控除の変更点
2022年以降の住宅ローン控除の控除額や適用条件は縮小傾向ですが、中古住宅の適用条件や床面積要件は緩和されました。
控除額と控除期間
2022年度の税制改正では住宅ローン控除の控除率が最大1%から一律0.7%へと引き下げられ、10年だった控除期間は新築が13年、中古が10年になりました。
合計所得金額3,000万円以下だった住宅ロ―ンの適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下へ引き下げられます。
所得税から控除しきれない分を翌年の住民税から控除できる上限金額も引き下げになっています。
所得税の課税総所得金額×7%、最大13万6500円までだった上限金額は所得税の課税総所得金額×5%、最大9万7500円までになりました。
新築住宅の床面積要件の緩和措置が延長
新築、中古に共通する住宅ローン控除の適用条件には住宅の床面積を50㎡以上と定めています。
ただし、床面積40㎡以上50㎡未満の新築住宅については、合計所得金額1,000万円以下の方が住宅ローンを利用するケースに限り緩和措置が設けられました。
2023年末の終了予定が延長され、2024年末までに建築確認を済ませれば控除の適用が可能です。
年末の住宅ローン残高の限度額の変更と特例措置
購入住居の種類によって控除対象となる年末の住宅ローン残高の限度額が4段階に分かれ、性能の高い住宅ほど優遇されるようになったのは2022年以降からです。
2024年1月からは一定の省エネ性能基準を満たさない新築住宅と買取再販住宅は住宅ローン控除が受けられません。
ただし、一定の省エネ性能基準を満たさない住宅でも、建築確認を2023年12月31日までに受けているケースと2024年6月30日までに建築されたケースは控除の対象になります。
年末の住宅ローン残高の限度額は2,000万円、控除期間は中古住宅と同じ10年です。
2024年には新築において子育て世帯・若者夫婦世帯以外の年末の住宅ローン残高の限度額が引き下げられました。
子育て世帯・若者夫婦世帯とは、19歳未満の子を含む世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯です。
中古住宅の適用条件の緩和
中古住宅の住宅ローン控除の適用には新築にも中古にも共通する条件にくわえて、築年数の条件がありました。
具体的な条件内容は耐火住宅が築25年以内、非耐火いわゆる木造住宅が築20年以内です。
2022年以降は築年数の条件がなくなり、新耐震基準に適合している住宅かどうかが新たな条件になりました。
その結果、新耐震基準を満たす1982年以後に建てられた中古住宅が控除対象になり、住宅ローン控除が適用できる中古物件が増えました。
1981年以前に建てられた住宅は入居までに耐震改修工事をして耐震基準適合証明書を取得できれば控除の適用が可能です。
リフォームが必要になる中古物件でも、総合的にはお得になると考えて購入に踏み切る方が増える可能性があります。
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住宅ローン控除の利用方法と必要書類
住宅ローン控除を利用する1年目は確定申告が必須ですが、2年目以降は勤務先の年末調整での手続きが可能です。
ただし、源泉徴収制度対象外の方は2年目以降も確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類と入手先
まず、確定申告書と(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を国税庁ホームページや税務署で入手して記入します。
続いて、不動産の登記簿謄本を法務局ホームページや法務局で入手しましょう。
本人確認書類としてマイナンバーカードの写しを用意します。
マイナンバーカードを所持していない方は通知カードまたはマイナンバー記載の住民票にくわえて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる物の写しで構いません。
年末のローン残高を証明する住宅ローン残高証明書は、借り入れした金融機関から年末までに送られてきます。
購入の場合は不動産売買契約書、工事をした場合は工事請負契約書の写しが必要です。
一定の省エネ性能基準を満たす住宅は住宅性能を示す書類、一定の耐震基準を満たす中古住宅は耐震基準適合証明書を提出します。
不動産売買契約書・工事請負契約書・住宅性能を示す書類・耐震基準適合証明書は契約の際に不動産会社から受け取る書類です。
確定申告の利用方法には税務署への持参か郵送、インターネットの電子申告があります。
申告期間は毎年2月16日から3月15日ですが、還付申告は1月から可能です。
年末調整に必要な書類と入手先
2年目以降は勤務先の年末調整で手続きができます。
利用方法は借り入れした金融機関から送られる住宅ローン残高証明書と税務署から届く住宅借入金等特別控除申告書を勤務先に提出するのみです。
申告期限を過ぎてしまった場合
申告忘れに気付いた時点で税務署への速やかな相談をおすすめします。
一般的には、申告をする年分の翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。
源泉徴収制度の対象外の方が住宅ローン控除の記載を忘れていた場合は、更正の請求をおこないます。
更正の請求が可能な期間は申告書の提出日から5年以内です。
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まとめ
2022年以降の住宅ローン控除は控除額や適用条件が縮小傾向にあります。
住宅の性能、新築なのか中古なのかによって控除期間や適用条件などが異なるため、注意が必要です。
利用方法は確定申告と勤務先の年末調整の2とおりで、それぞれ必要書類が異なります。
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